投資信託

投資と聞くと敬遠する人が多くいますが、投資信託は必ずやるべきと言っていいくらい重要なものです。2024年にNISAの制度が大きく変わり、更に重要度が高まります。投資信託の正しい知識を身に付けて将来後悔しない様にしませんか?投資信託を考える際に外せないのがNISAと確定拠出年金になります。この二つは投資信託で得た利益を非課税に出来る制度の為、投資信託をするのであれば、まずこの二つを有効活用する事を考えましょう。

そもそもNISAとは何か?

まず、NISAの正式名称をご存じでしょうか?実はNISAというのは愛称で正式名称ではありません。正式名称は「少額投資非課税制度」です。名前の示す通り、少額の投資で生まれた利益については、税金がかからないという制度。現在、つみたてNISAと一般NISAの2つのNISAが存在する。

つみたてNISA

投資初心者・手間なく長期的に運用したい人向け
非課税投資枠:40万円/月
非課税期間:最長20年間
投資の手間:自動で積み立て
投資できる商品:一定の基準を満たした投資信託

一般NISA

様々な商品を組み合わせて能動的に資産を増やしたい人向け
非課税投資枠:120万円/月
非課税期間:最長5年間
投資の手間:自身で購入/売却
投資できる商品:日本株・外国株・投資信託等

2024年から大きく変わるNISA制度

2022年12月16日に与党、自由民主党・公明党は「令和5年度税制改正大綱」を公表しました。その中で、2024年以降のNISA制度改正については、非課税投資枠の大幅な拡大と制度の恒久化等が予定されています。その為、前述したつみたてNISA・一般NISAだけではなく、どの様に変わるのかを正しく理解して、2024年から大きく変わるNISA制度を有効活用していく事が非常に重要です。新NISA制度のポイントと、2023年で終了する現行制度との比較を中心にまとめていきます。

新旧NISA制度の比較表

現行のNISA制度と、新しく公表された新NISA制度の違いは以下の通り。※現時点の情報の為、変わる可能性はございます。

現行NISA制度と新NISA制度の比較表

新NISA制度のポイント

新NISA制度におけるポイントは大きく以下の5つ。

  1. 一般NISA(成長投資枠)とつみたてNISA(つみたて投資枠)の併用が可能に
  2. 年間投資上限額が最大360万円に拡大
  3. 生涯非課税限度額が最大1,800万円で新設
  4. 非課税保有期間の無期限化
  5. 制度の恒久化

簡潔にまとめると非課税で運用出来る金額が今よりも遥かに大きくなり、非課税期間が有限から無期限になりました。

この制度は有効活用しない手はないでしょうか。

そもそも確定拠出年金とは何か?

確定拠出年金は、拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定する年金制度です。掛金を事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、加入者自身が拠出するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。

企業型DC

・実施主体
 企業型年金規約の承認を受けた事業主
・加入対象者
 実施企業に勤務する従業員
・掛金
 事業主拠出(企業型年金規約に定めた場合は加入者も拠出可能(マッチング拠出)。)
・拠出限度額
 ■確定給付型の年金を実施していない場合:55,000円/月
 ■確定給付型の年金を実施している場合:27,500円/月

iDeCo

・国民年金基金連合会
 企業型年金規約の承認を受けた事業主
・加入対象者
 1.国民年金第1号被保険者(自営業者等)
 ※農業者年金の被保険者、国民年金の保険料免除者を除く。
 2.国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)
 ※公務員や私立学校教職員共済制度の加入者を含む。
 ※企業型DC加入者においては、以下の全てにあてはまる場合に限る。
 3.国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等)
 4.国民年金任意加入被保険者
・掛金
 加入者拠出(「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)を利用する場合は事業主も拠出可能。)
・拠出限度額
 1.国民年金第1号被保険者(自営業者等):68,000円/月
 ※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した額
 2.国民年金第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)
 ■確定給付型の年金及び企業型DCに加入していない場合(公務員を除く):23,000円/月
 ■企業型DCのみに加入している場合:20,000円/月
 ※企業型DCの事業主掛金額との合計額が55,000円の範囲内
 ■確定給付型の年金のみ、または確定給付型の年金と企業型DCの両方に加入している場合:12,000円/月
 ※企業型DCの事業主掛金額との合計額が27,500円の範囲内
 ■公務員:12,000円/月
 3.国民年金第3号被保険者(専業主婦(夫)等):23,000円/月
 4.国民年金任意加入被保険者:68,000円/月
 ※国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料を納付している場合は、それらの額を控除した額

 

タイトルとURLをコピーしました